訪問看護についてservice

訪問看護

訪問看護

看護師などがご自宅へ訪問し、健康状態の管理や入浴サポート、在宅医療などを実施いたします。
ご希望に沿いながら、住み慣れた環境・普段の生活を行いながら看護ケアを行っていきます。

主な対応内容

1. 健康状態の管理

・血圧・体温・呼吸・脈拍・体内酸素濃度の観察
・食生活や排泄のケア
・メンタルヘルスの診断やご助言・ご提案

2. ご家族を含む日常生活のサポート

・清潔面のケア(入浴・洗髪・清拭)
・患者様への対応などについてのご助言・ご提案
・生活しやすい住環境のアドバイス

3. 検査・治療促進のための看護

・床ずれ、その他の処置
・在宅用医療機器(在宅酸素・呼吸器・吸引など)や点滴の管理・使用方法説明
・医療挿入物(尿道カテーテル・胃ろう・経鼻チューブなど)の管理・ご助言
・福祉用具の利用相談
・お薬の管理
・主治医の先生と連携した治療・処置

4. 認知症の看護

・認知症状に対する看護・介護ご相談
・生活習慣・リズムのご調整
・危険行為・事故防止への対応、対処方法のご助言・ご提案

訪問のリハビリ

訪問のリハビリ

理学療法士などのリハビリ専門職がご自宅に訪問し、リハビリサービスを提供しております。
代表が理学療法士であり、当ステーションではリハビリにも力を入れております!
当ステーションのリハビリテーションは看護師のみならず、リハビリ専門職もフィジカルアセスメントをしっかり行い、状態観察しながらリハビリテーションを実施し、状態の変化を早期発見に努めており、また、それを看護師に相談する体制を整えております。

主な対応内容

在宅リハビリテーション

・体位交換、関節の運動や動かし方の説明・指導
・日常生活動作の訓練(歩行・入浴など)
・生活の自立・社会復帰への支援
・寝たきり予防のためのケア

訪問サービス対象者

訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。

医療保険で訪問看護を利用する場合

赤ちゃんからお年寄りまで、年齢に関わらず訪問看護をご利用いただけます。
ご利用を希望する場合はまずかかりつけ医にご相談ください。
スマイリー訪問看護ステーションでは医師が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスを提供いたします。

ご利用者様の料金負担:1割から3割負担

  • 江戸川区・葛飾区・江東区にお住いの中学校卒業前(15歳到達後最初の3月31日)までのお子様で、マル乳・マル子をお持ちの方は自己負担はありません。
  • 高齢者の方は、所得によって負担割合が変わります。
介護保険で訪問看護を利用する場合

要支援、要介護認定が前提です。
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し、居宅サービス計画に訪問看護を組み入れていただきます。

介護保険でご利用の場合 原則1割か2割負担

訪問エリア

江戸川区、葛飾区、江東区を中心に対応しております。
エリア外でも訪問可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

医療DX推進体制に関する説明事項

当事業所はより質の高い看護を目指し、医療DX推進体制を整えております。
健康保険情報と一体化したマイナンバーカードを通して、オンラインでの資格確認を行っています。取得した資格情報をもとに、電子処方箋システムや電子カルテ情報共有サービスとの情報連携を行い、医療情報を活用した訪問看護を提供します。

目的について

オンライン資格確認をはじめとする医療DX推進を通して、関係医療機関との情報連携を促進し、質の高い看護を提供するため。

個人情報の取り扱いについて

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等の関係法令を遵守し、個人情報保護方針に基づいた適正な管理を行い、ご利用者様への看護サービスの提供以外の目的には使用いたしません。

資格情報の提供について

資格情報の提供は患者様及び代理人の同意に基づいて行われます。同意なしにオンライン資格確認を行うことはございません。

令和6年6月1日
スマイリー訪問看護ステーション

重要事項説明

訪問看護サービス及び介護予防サービスの提供開始に当たり、重要事項を下記の通り説明します。

1 指定訪問看護サービスを提供する事業者について

(1)事業所の所在地等

事業者名称  Smiley株式会社
 スマイリー訪問看護ステーション
代表者氏名  代表取締役  芝本 幸俊
介護保険事業所番号  東京都   1362390377 号
所在地  〒134-0091東京都江戸川区船堀2-15-17ドウエル船堀202号208号
連絡先 TEL03-6822-2134    FAX03-6700-6484
設立年月日  平成29年10月1日
サービス提供地域  江戸川区・葛飾区・江東区・浦安市・市川市

(2) 事業運営の方針

運営の方針 利用者の要介護・要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行います。

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日  平日(月曜日から金曜日)
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月30日から1月3日は休日とさせていただきます。
営業時間  午前9時から午後6時
※ 地震、災害等で交通機関が停止した場合や道路が使用できない状況の時、台風や荒天時等、また、訪問担当者のやむを得ない事情で、訪問ができない場合があります。

(4) 事業所の職員体制

資格 常勤 非常勤 業務内容 計
管理者 看護師 1名 0名 管理     1名
従業者 看護師 6名 0名 訪問看護 6名
    准看護師  0名 0名 訪問看護 0名
理学療法士 7名 1名 リハビリ 8名

2 提供するサービスの内容及び費用について

(1) 提供するサービスの内容について

サービス区分と種類 サービスの内容
訪問看護計画の作成 主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。
訪問看護の提供 訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。
具体的な訪問看護の内容

  1. 病状・障害・全身状態の観察
  2. 清拭・洗髪・入浴介助による清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の援助
  3. 褥瘡の予防・処置
  4. 住宅環境の助言
  5. ターミナルケア
  6. 療養生活や介護方法の教育及び助言
  7. カテーテル類等の管理
  8. リハビリテーション
  9. 在宅療養を継続するために必要な援助相談
  10. その他医師の指示による処置

(2) 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について

別紙参照。
※介護報酬改定が実施された場合は、改定後の利用料金が適応となります。

※ 緊急時訪問看護加算は、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う旨を説明し、同意を得た場合に加算します。
※ 特別管理加算は、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る)に対して、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に加算します。なお、「別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの」とは次のとおりです。
※ 特別管理加算(Ⅰ)は①に、特別管理加算(Ⅱ)は②~⑤に該当する利用者に対して訪問看護
を行った場合に加算します。
※ ターミナルケア加算は、在宅で死亡された利用者について、利用者又はその家族等の同意を得て、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものは1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む。)に加算します。
その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものとは次のとおりです。
※ 初回加算は新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し、訪問看護を提供した場合に加算します。また退院時共同指導料を算定する場合は算定しません。
※ 退院時共同指導加算は入院若しくは入所中の者が退院退所するにあたり、主治医等と連携し在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合に加算します。また初回加算を算定する場合は算定しません。
※ 看護・介護職員連携強化加算はたん吸引等を行う訪問介護事業所と連携し、利用者に係る計画の作成の支援等を行った場合に加算します。
※ 複数名訪問加算は、二人の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する。)が同時に訪問看護を行う場合(利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合等)に加算します。
※ 長時間訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(1時間以上1時間30分未満)に加算します。なお、当該加算を算定する場合は、別途定めた1時間30分を超過する部分の利用料は徴収しません。
※ 主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く)から、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から14日間に限って、介護保険による訪問看護費は算定せず、別途医療保険による訪問看護の提供となります。

(3)その他の費用について

① 交通費 サービス提供地域の場合は、交通費は請求致しません。サービスを提供する地域以外の場合は、公共の交通機関を利用した往復の交通費をいただきます。
②キャンセル料 サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。
24時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です
12時間前までにご連絡の場合 当該基本料金の50%
12時間前までにご連絡のない場合 当該基本料金の100%
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。
※3回以上、連絡なしで当日キャンセルをされた方に対しては、事業者側から訪問看護サービスの解約をさせていただくこともございます。

(4)その他

①お客様のお住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用はお客様のご負担になります。
②料金のお支払方法
お支払い方法は、銀行引き落とし、現金集金、の2通りの中からご契約の際に選べます。現金の場合は、毎月15日までに前月分の請求をいたしますので、月末日内のお支払をお願い申し上げます。
お支払いの確認後、領収証を発行いたします。領収書は年末の確定申告に使用できます。
尚、料金表にある別途料金、キャンセル料金は現金集金とさせていただきます。
※利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から3月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

3 サービスの提供にあたって

(1) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(3) 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、主治の医師の指示並びに利用者の心身の状況、また利用者や家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画」を作成します。なお、作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします
(4) サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行ないます。なお、「訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます
(5) 看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

4 虐待防止のための措置

(1)事業者は、利用者の尊厳を守るという基本的な考えのもと、虐待は決して行いません。
身体拘束も緊急やむを得ない場合を除き、原則として行いません。
事業者は、利用者の人格を尊重する視点に立ってサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合は、ただちに防止策を講じ区市町村へ報告します。
(2)事業者は、虐待防止のための指針を整備するとともに、利用者の権利擁護、サービスの適正化に向けた定期的な職員研修等を実施するものとします。
(3) 会社は、前項の措置を適切に実施するために委員会を設置し、虐待防止担当者を配置します。
(4) 会社が身体拘束を緊急やむを得ず実施する場合は、次の3つの要件を満たした時とし、実施した場合はすみやかに身体拘束を解除できるように努めるとともに適切に記録します。
① 切迫性:お客様本人または他のお客様等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い。
② 非代替性(ひだいたいせい):身体拘束その他の行動制限に他に代わる対応方法がない。
③ 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものである。

5 業務継続計画の策定等

(1) 本事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する本サービスの提供を継続的に実施するための計画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下、業務継続計画)という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
(2) 本事業所は、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 本事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

6 感染症の予防及び、まん延防止のための措置

(1) 本事業所は、従業員の清潔保持及び健康状態の管理並びに本事業所の設備及び備品等について、衛星的な管理に努めます。
(2) 本事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じます。
(3) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図ります。
(4) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
(5) 従業員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

7 ハラスメント対策の強化

(1) 本事業所は、適切な本サービスの提供を確保すつ観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。
(2) 利用者またはそのご家族等による本事業所の従業員への身体的暴力・精神的暴力やセクシャルハラスメントがなされた場合、当該従業員ないし本事業所が利用者へのサービスを提供することが出来なくなり、契約の解除等を行う場合があります。
① 身体的暴力とは、身体的な力を使って危害を及ぼす行為を、精神的暴力とほ個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為をいいます。
② セクシャルハラスメントとは、意に沿わない性的誘いかけ、好意的な態度の要求等、性的な嫌がらせをいいます。

8 秘密の保持と個人情報の保護について

(1) 利用者及びその家族に

関する秘密の保持について
① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

(2) 個人情報の保護について

① 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
② 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

6 緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
緊急時訪問看護加算を取らせている方のみサービスとして、24時間連絡が取れる体制となっております。申し込まれたご利用者様には連絡先を記載した文書発行しております。

7 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

8 身分証携行義務

訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

9 心身の状況の把握

指定訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

10 居宅介護支援事業者等との連携

① 指定訪問看護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
② サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
③ サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。

11 衛生管理等

① 職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
② 指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

12 サービス提供に関する相談、苦情について

(1) 苦情処理の体制及び手順

ア 提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
① 苦情原因の把握
当日又は時間帯によっては翌日までに、利用者宅に訪問し、受付けた苦情内容を確認するとともに、今後の対応や予定を説明し了解を得る。また、速やかに解決を図る旨、伝言する。
② 検討会の開催
苦情内容の原因を分析するため、関係者の出席のもと、対応策の協議を行う。
③ 改善の実施
  利用者に対し、対応策を説明して同意を得る。
  改善を速やかに実施し、改善状況を確認する。
  (損害を賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を行う。)
④ 解決困難な場合
  保険者に連絡し、助言・指導を得て改善を行う。また、解決できない場合、保険者と協議し、国保連への連絡も検討する。
⑤ 再発防止
同様の苦情、事故がおこらないように苦情処理の内容を記録し、従業者へ周知するとともに、「苦情処理マニュアル」を作成・改善し研修などの機会を通じて、再発防止に努め、サービスの質の向上を目指す。
⑥ 事故発生時の対応等
  居宅介護支援、または当該訪問看護計画に基づく居宅サービスに関連し、事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じられるよう、あらかじめ関係機関との対応方法を定め、関係機関に周知して協力を依頼する。

(2) 苦情申立の窓口

【事業者の窓口】
スマイリー訪問看護ステーション 担当者:芝本 幸俊 ・ 岩永 大地 所 在 地 東京都江戸川区船堀2-15-17ドウエル船堀202号
電話番号 03-6822-2134
FAX  03-6700-6484
受付時間  午前9時から午後6時(土日祝は除く)
【市町村(保険者)の窓口】
江戸川区介護保険課事業者調整係 所 在 地 東京都江戸川区中央1-4-1
電話番号 03-5662-0032 
受付時間 午前8時30分から午後5時15分
(土日祝は除く)
【市町村(保険者)の窓口】
葛飾区介護保険課事業所係 所 在 地 東京都葛飾区立石5-13-1
電話番号 03-5654-8443(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時
(土日祝は除く)
【市町村(保険者)の窓口】
江東区福祉部介護保険課介護サービス利用相談窓口 所 在 地東京都江東区東陽 4-11-28
電話番号 03-3647-9099
受付時間 午前8時30分から午後5時
(土日祝は除く)
【市町村(保険者)の窓口】
浦安市福祉部介護保険課 所 在 地 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号
電話番号 047-712-6403
受付時間 午前8時30分から午後5時
(土日祝は除く)
【市町村(保険者)の窓口】
市川市福祉部介護保険課介護 所 在 地千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
電話番号 047-712-8540
受付時間 午前8時30分から午後5時
(土日祝は除く)
【公的団体の窓口】
東京都国民健康保険団体連合会
(国保連) 所 在 地 東京都千代田区飯田橋3-5-1
       東京区政会館11階
電話番号 03-6238-0177
  受付時間 午前9時から午後5時(土日祝は除く)

介護報酬料金

訪問看護費(単位)          所要時間  ご利用者様負担額(円)
     総額(円)   1割負担分  2割負担分 3割負担分
訪問看護Ⅰ1  (314単位) 20分未満 3,579 358 716 1,074
訪問看護Ⅰ2 (471単位) 30分未満 5,369 537 1,074 1,611
訪問看護Ⅰ3 (823単位) 30分以上60分未満 9,382 939 1,877 2,815
訪問看護Ⅰ4 (1,128単位) 60分以上90分未満  12,859 1,286 2,572 3,858
訪問看護Ⅰ5 (286単位) 20分 3,260 326 652 978
訪問看護Ⅰ5×2 (572単位) 40分 6,520 652 1,304 1,956
訪問看護Ⅰ5・2超×3 (771単位) 60分  8,789 879 1,758 2,637
緊急時訪問看護加算Ⅰ (600単位) 毎月 1回 6,840 684 1,368 2,052
緊急時訪問看護加算Ⅱ (574単位) 毎月 1回 6,543 655 1,309 1,963
訪問看護特別管理加算Ⅰ (500単位) 毎月 1回   5,700 570 1,140 1,710
訪問看護特別管理加算Ⅱ (250単位) 毎月 1回 2,850 285 570 855
専門管理加算 (250単位) 毎月 1回 2,850 285 570 855
口腔連携強化加算 (50単位) 毎月 1回 570 57 114 171
訪問看護体制強化加算Ⅰ (600単位) 毎月 1回 6,840 684 1,368 2,052
訪問看護体制強化加算Ⅱ (300単位) 毎月 1回 3,420 342 684 1,026
訪問看護・介護職員連携強化加算 (250単位) 毎月 1回 2,850 285 570 855
訪問看護退院時共同指導加算 (600単位) 初回時    6,840 684 1,368 2,052
訪問看護初回加算Ⅰ (350単位) 3,990 399 798 1,197
訪問看護初回加算Ⅱ (300単位) 3,420 342 684 1,026
長時間訪問看護加算 (300単位) 特別管理加算対象者90分以上 3,420 342 684 1,026
複数名訪問加算Ⅰ (254単位) 30分未満 2,896 290 579 869
複数名訪問加算Ⅰ (402単位) 30分以上 4,583 459 917 1,375
複数名訪問加算Ⅱ (201単位) 30分未満 2,291 230 459 688
複数名訪問加算Ⅱ (317単位) 30分以上 3,614 362 723 1,085
訪問看護ターミナルケア加算 (2,500単位) 28,500 2,850 5,700 8,550

お問い合わせ

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